弁護士報酬

弁護士報酬

弁護士報酬等の概略

弁護士に対して支払う報酬としては,「法律相談料」,「着手金」,「報酬金」,「手数料」,「顧問料」,「日当」などがあります。また,依頼者との協議によって,弁護士報酬をタイムチャージによって定める場合があります。

なお,弁護士に支払う報酬とは別に,委任事務処理に要する実費の支払が必要となります。

弁護士報酬の種類

法律相談料 弁護士が依頼者に対して行う法律相談の対価をいいます。
着手金 事件又は法律事務(以下「事件等」といいます。)の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて,その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。上訴(控訴審,上告審)があった場合は,審級ごとに着手金が発生します。
報酬金 事件等の性質上,委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて,その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。
タイムチャージ
(時間制報酬)
1時間当たりの弁護士の委任事務処理に要した時間(裁判所などへの移動に要する時間を含みます。)を乗じた額を弁護士報酬とすることをいいます。
手数料 原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。
顧問料 契約によって継続的に行う一定の法律事務の一定額の対価をいいます。
日当 弁護士が,委任事務処理のために事務所所在地を離れ,移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除きます。)の対価をいいます。

実費の種類

弁護士報酬の種類

法律相談料 弁護士が依頼者に対して行う法律相談の対価をいいます。
着手金 事件又は法律事務(以下「事件等」といいます。)の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて,その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。上訴(控訴審,上告審)があった場合は,審級ごとに着手金が発生します。
報酬金 事件等の性質上,委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて,その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。
タイムチャージ(時間制報酬) 1時間当たりの弁護士の委任事務処理に要した時間(裁判所などへの移動に要する時間を含みます。)を乗じた額を弁護士報酬とすることをいいます。
手数料 原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。
顧問料 契約によって継続的に行う一定の法律事務の一定額の対価をいいます。
日当 弁護士が,委任事務処理のために事務所所在地を離れ,移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除きます。)の対価をいいます。

実費の種類

弁護士報酬とは別に,交通通信費,郵便切手代,収入印紙代,謄写料その他委任事務処理に要する費用を負担していただきます。

弁護士報酬の早見表

弁護士報酬の早見表は,標準的なケースを想定しています。そのため,事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することがあります。

1 顧問弁護士サービス

項目 費用・内容説明(消費税別)
原則的な費用体系 1 顧問料 1か月あたり5万5000円

2 顧問料の範囲で対応可能な業務
面談・電話・メール・Zoom等による法律相談
契約書の作成・レビュー
※ 調査,検討に要する時間も含みます。

3 顧問料に含まれる実働時間
前記第2項に含まれる業務について,1か月あたり5時間。

4 代理人費用の割引率 報酬額に対する10%

※ 代理人費用とは,個別具体的な事件に関して,弁護士が貴社代理人として活動する場合の弁護士費用をいいます。

その他 顧問弁護士サービスは,貴社のご要望に応じて,顧問料及び業務内容を設定することができます。お気軽にお問い合わせください。

1 顧問弁護士サービス

項目 費用・内容説明(消費税別)
原則的な費用体系 1 顧問料 1か月あたり5万円

2 顧問料の範囲で対応可能な業務

面談・電話・メールによる法律相談

契約書の作成・レビュー

※ 調査,検討に要する時間も含みます。

3 顧問料に含まれる実働時間

前記第2項に含まれる業務について,1か月あたり5時間。

4 代理人費用の割引率 報酬額に対する10%

※ 代理人費用とは,個別具体的な事件に関して,弁護士が貴社代理人として活動する場合の弁護士費用をいいます。

その他 顧問弁護士サービスは,貴社のご要望に応じて,顧問料,顧問業務の内容を設定できます。お気軽にお問い合わせください。

2 法律相談料

個人(非事業者) 60分あたり1万1000円
法人または事業者 60分あたり2万2000円

2 法律相談料

個人(非事業者) 60分あたり1万1000円
法人または事業者 60分あたり2万2000円

3 内容証明郵便の作成手数料

内容証明郵便の作成 1通あたり5万5000円~

ただし,相手方との交渉が必要となると予想される事案については,示談交渉案件(5民事事件をご参照ください。)としてのみ受任します。

3 内容証明郵便の作成手数料

内容証明郵便の作成 1通あたり5万5000円~

ただし,相手方との交渉が必要となると予想される事案については,示談交渉案件(5民事事件をご参照ください。)としてのみ受任します。

4 契約書及びこれに準じる書面の作成・レビュー手数料

契約書等の作成 1件あたり11万円~
契約書等のレビュー 1件あたり5万5000円~

契約書等の作成・レビューにつきましては,契約書の内容,条項数等により見積りをさせていただきます。

4 契約書及びこれに準じる書面の
作成・レビュー手数料

契約書等の作成 1件あたり11万円~
契約書等のレビュー 1件あたり5万5000円~

契約書等の作成・レビューにつきましては,契約書の内容,条項数等により見積りをさせていただきます。

5 民事事件

対象となる経済的利益の額 着手金の額 報酬金の額
300万円以下の場合 経済的利益の8.8% 17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 5.5% + 9万9000円 11% + 19万8000円
3000万円を超え3億円以下の場合 3.3% + 75万9000円 6.6% + 151万8000円
3億円を超える場合 2.2% + 405万9000円 4.4% + 811万8000円

⑴ 民事事件の着手金及び報酬金の最低額は,上表にかかわらず,交渉事件について各22万円,調停事件について各33万円,訴訟事件について各44万円とします。

⑵ 民事事件の交渉事件について,弁護士の作業時間は,受領した着手金を3万3000円で除した時間(小数点以下は切り捨て)を上限とし,上限時間を超えた場合には,1時間あたり3万3000円の追加料金が発生します。

⑶ 民事事件の調停事件について,弁護士の出廷回数は,受領した着手金を4万4000円で除した回数(小数点以下は切り捨て)を上限とし,上限回数を超えた場合には1期日あたり3万3000円の出廷日当が追加で発生します。

⑷ 民事事件の訴訟事件について,弁護士の出廷回数は,受領した着手金を5万5000円で除した回数(小数点以下は切り捨て)を上限とし,上限回数を超えた場合には1期日あたり3万3000円の出廷日当が追加で発生します。

5 民事事件

対象となる経済的利益の額 着手金の額 報酬金の額
300万円以下の場合 経済的利益の8.8% 経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 5.5% + 9万9000円 11% + 19万8000円
3000万円を超え3億円以下の場合 3.3% + 75万9000円 6.6% + 151万8000円
3億円を超える場合 2.2% + 405万9000円 4.4% + 811万8000円

⑴ 民事事件の着手金及び報酬金の最低額は,上表にかかわらず,交渉事件について22万円,調停事件について33万円,訴訟事件について44万円とします。

⑵ 民事事件の交渉事件について,弁護士の作業時間は,受領した着手金を2万2000円で除した時間(小数点以下は切り捨て)を上限とし,上限時間を超えた場合には,1時間あたり2万2000円の追加料金が発生します。

⑶ 民事事件の調停事件について,弁護士の出廷回数は,受領した着手金を4万4000円で除した回数(小数点以下は切り捨て)を上限とし,上限回数を超えた場合には1期日あたり3万3000円の出廷日当が追加で発生します。

⑷ 民事事件の訴訟事件について,弁護士の出廷回数は,受領した着手金を5万5000円で除した回数(小数点以下は切り捨て)を上限とし,上限回数を超えた場合には1期日あたり3万3000円の出廷日当が追加で発生します。

6 督促手続

対象となる経済的利益の額 着手金の額 報酬金の額
300万円以下の場合 経済的利益の2.2% 民事事件の規定により算出された額の2分の1
300万円を超え3000万円以下の場合 1.1% + 3万3000円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.55% + 19万8000円
3億円を超える場合 0.33% + 85万8000円

⑴ 督促手続の着手金の最低額は,上表にかかわらず,5万5000円とします。

⑵ 督促手続の報酬金は,金銭等の回収に成功したときに限り生じます。

⑶ 督促手続事件が訴訟に移行したときの着手金は,民事事件の規定により算定された額と督促手続の規定により算定された額との差額とします。

6 督促手続

対象となる経済的利益の額 着手金の額 報酬金の額
300万円以下の場合 経済的利益の2.2% 民事事件の規定により算出された額の2分の1
300万円を超え3000万円以下の場合 1.1% + 3万3000円 民事事件の規定により算出された額の2分の1
3000万円を超え3億円以下の場合 0.55% + 19万8000円 民事事件の規定により算出された額の2分の1
3億円を超える場合 0.33% + 85万8000円 民事事件の規定により算出された額の2分の1

⑴ 督促手続の着手金の最低額は,上表にかかわらず,5万5000円とします。

⑵ 督促手続の報酬金は,金銭等の回収に成功したときに限り生じます。

⑶ 督促手続事件が訴訟に移行したときの着手金は,民事事件の規定により算定された額と督促手続の規定により算定された額との差額とします。

7 民事執行事件

対象となる経済的利益の額 着手金の額 報酬金の額
300万円以下の場合 民事事件の規定により算出された額の2分の1 民事事件の規定により算出された額の4分の1
300万円を超え3000万円以下の場合
3000万円を超え3億円以下の場合
3億円を超える場合

⑴ 民事執行事件の着手金の最低額は,上表にかかわらず,5万5000円とします。

⑵ 民事執行事件の報酬金は,金銭等の具体的な回収をしたときに限り生じます。

7 民事執行事件

経済的利益の額問わず 民事事件の規定により算出された額の2分の1 民事事件の規定により算出された額の4分の1

8 日当

1日(移動時間が往復4時間以上の場合) 5万5000円
半日(移動時間が往復2時間以上4時間未満の場合) 3万3000円

8 日当

1日(移動時間が往復4時間以上の場合) 5万5000円
半日(移動時間が往復2時間以上4時間未満の場合) 3万3000円
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